2017-01-30 第193回国会 参議院 予算委員会 第1号
また、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約につきましては、担保法といたしまして、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律等がございます。
また、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約につきましては、担保法といたしまして、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律等がございます。
その基本姿勢から、テロ資金供与防止条約の締結を受けての平成十四年における現行法の成立、審議の際にも我が党はもちろん賛成票を投じました。そして、最近のイスラム国の動向を見るまでもなく、国際的なテロの危険が近時非常に高まっていることも周知の事実と言えます。この危険については、日本もそのらち外にあるとは言えません。
テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約でございます。 日本は二〇〇一年十月に署名し、二〇〇二年六月に締結し、三十六か国目の締約国となりました。現在の締約国数は百八十六か国でありますから、普遍化を遂げた条約と言えると思います。
二〇〇二年に日本が締結をしているテロ資金供与防止条約では、確かに直接的なものだけではなくて間接的な資金の提供、収集も犯罪と位置付けておりますし、また二〇〇八年のFATFの対日相互審査においては、日本の法律ではそこに穴があるよと、間接的な資金の提供、収集がしっかりと犯罪化されているかどうか不明確であるという指摘もなされているということは理解をしているんですけれども、じゃ、それを受けて、この改正法案で言
そこでは、そもそもこの法律は、国連のテロ資金供与防止条約の国内法化のための法律でありますが、条約が求める規制の範囲をはるかに逸脱し、その処罰の範囲を著しく拡大するものであるということ、構成要件が曖昧で不明確であるということ、予備の幇助を独立犯として処罰し、その未遂犯も処罰しようとするもので、刑法の共犯規定の例外を定め、刑事法制に重大な影響を与えるものであるから法制審議会で審議されるべき法案であるのに
政府としましては、こうした認識に立ちまして、例えば二〇〇二年にはテロ資金供与防止条約を締結しましたほか、また、累次資産凍結措置というものを実施しております。これは、関連する国連安保理決議に基づきテロリスト等の資産凍結措置を実施するということで、こういった過程において関係省庁間で緊密な協力を行っているところでございます。
一方で、現行法でございますが、テロ資金供与防止条約を締結することを主たる目的として、平成十四年六月に成立しております。これが九・一一テロの翌年の六月ということになります。
○谷垣国務大臣 本法の一条、公衆等脅迫目的の犯罪行為というのは、これは、テロ資金供与防止条約で犯罪化が求められております既存のテロ防止関連九条約上の犯罪行為などを包摂するようには規定されているわけですが、その中では、一般的な意味でのいわゆるサイバーテロについては、公衆等脅迫目的の犯罪行為の対象となる行為としては、一般的な形では規定されていないというのが率直なところでございます。
○林政府参考人 今、間接ということを指摘されましたが、テロ資金供与防止条約における直接または間接にということがございますが、この場合、この直接または間接にというのは、資金提供または資金収集の態様を意味しておって、第三者を介することなく資金を提供あるいは収集すれば直接、また、第三者を介して資金を提供または収集すれば間接に該当する、こう理解されてきました。
その原則に立って取り組みを進めているわけでございますが、これは、テロ資金供与防止条約という条約がございまして、基本的には、その条約に基づいて、各国が協力してテロリストに資金が流れないように措置をとるということが基本かと思います。 今後とも、国際機関と連携しながら、刑事司法、法執行あるいは国境管理等の分野における協力を日本も続けていくということを基本にして対処してまいりたいと思っております。
例えば、我が国としては、九・一一事件の後には、テロ資金供与防止条約を締結するとともに、他のG8諸国と協調しつつ、世界各国に対してこの早期締結を呼びかけてまいりました。昨年の十二月には東京でテロ資金供与防止条約締結促進セミナーというのを開催いたしまして、東南アジア諸国などを対象に、我が国における条約締結の経験を紹介するなど行って早期締結を呼びかけたといったところがございます。
内容的には、特に、安保理は各国に対しまして、テロ資金源対策としまして、テロ行為のための資金供与を犯罪化すること、テロリストの資産を凍結すること、テロリストに対する金融資産等の提供を禁止すること、テロ資金供与防止条約などのテロ関連条約の締結等を具体的に求めておるところでございます。
○佐々木知子君 テロ資金供与防止条約ではテロリストでなくてテロ資金というふうな定義の仕方でございますけれども、国連安保理決議の方はテロリストというふうな規定の仕方もしております。 テロリストの資産凍結等を決議で求めているということなんですけれども、これは我が国ではどのような方法でこれを実施しているのか。これは財務省にお伺いいたします。
○佐々木知子君 つまり、今回のテロ資金供与防止条約だけがまだ未締結ということでございますけれども、この条約の概要及び各国がそれに対して署名、締結はどうなっているのか。これについて同じく外務省にお伺いいたします。
ただいま先生御指摘のとおり、これまで十二本のテロ防止関連条約がございますけれども、我が国につきましては、今回、国会にお諮りしておりますテロ資金供与防止条約を除きますすべての十一条約につきまして既に締結済みというのが今の状況でございます。 このテロ資金供与防止条約につきましては、昨年の十月末に署名を済ませておりまして、あと国会にお諮りをした上で締結をいたしたい、こういう状況でございます。
本日は、五分間だけお時間をいただきまして、議題となっている条約ではなくて、テロ資金供与防止条約の審議の際に時間を超過して御答弁いただけなかった質問を一点だけ、外務省と金融庁の方にお聞きをしたいと思っております。 質問は、前々回の委員会で私、若干御説明申し上げました、いわゆる不法な送金システムネットワークでございますハワラについてであります。
○武見敬三君 ただいま議題となりましたテロ資金供与防止条約につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この条約は、ハイジャックや爆弾テロ等の一定のテロリズムの行為を行うために使用される資金を提供し、又は収集する行為を犯罪として定め、その犯罪についての裁判権の設定、その犯罪に使用された資金の没収等について定めるものであります。
○遠山清彦君 それでは、テロ資金供与防止条約に関連した質問に移らさしていただきたいと思いますが、私は、このテロ資金、テロに使おうということを知りながら資金を供与することを防止する条約であるわけでありますけれども、そもそもこういった資金として使われる資金の多くが、洗浄された、違法に、違法な犯罪収益として上がった資金が非常に多いと、前々から、従来から指摘をされているわけでございます。
そういう意味で、今回のテロ資金供与防止条約におきましても、こういったものを同条約上の犯罪に該当するということでその条約の中に別途規定しておりまして、このことは、御承知のように、ほかのテロ条約でもそれぞれ個々の条約目的に応じてテロ行為を決めている、こういうことでございます。
○谷内政府参考人 これは、テロ資金供与防止条約の解釈そのものに入ってまいりますので、私がお答えするのが適当かどうか、ちょっと自信はございませんけれども、適当ではないと思いますけれども、今の先生の御質問にお答えさせていただきますと、今回のこのテロ資金供与防止条約では、おっしゃるように、第二条一項の(a)におきまして、ハイジャック、爆弾テロその他の、同条約の附属書に掲げる九本の条約上の犯罪を構成する行為
○古田政府参考人 ただいま御指摘のように、この法案は、あくまで行為を中心といたしまして、その行為に対する資金提供ということにしているわけでございますが、これは、この法案が担保しようとしておりますテロ資金供与防止条約、あるいは国連安保理決議の千三百七十三号、これらはいずれもその中に、行為に関する資金の提供、これを処罰するという構成になっていて、いわゆるテロ団体でありますとか、テロ組織というふうな部分というのは
いわゆるテロ資金供与防止条約の上でも、犯罪化が求められているのは、これまで国際的にテロ行為として問題となり、いわゆるテロ防止関連条約上で定められた犯罪行為、及び、住民を威嚇しまたは政府等に対して何らかの行為を行うことを強要する目的で行われる殺傷行為のために資金を提供する行為等であるというふうに理解しております。
○古田政府参考人 条約の解釈についての前にちょっと一言申し上げたいことがあるわけでございますが、このテロ資金供与防止条約がいわばどういう犯罪行為についての資金提供行為が犯罪かを求めているかと申し上げますと、ハイジャックでありますとかいろいろな、かなり多数の類型がございます。
テロ資金供与防止条約における資金も同様の趣旨であると理解しております。
本法律案は、テロ資金供与防止条約の的確な実施等に資する観点から、金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を図るため、顧客等の本人の確認及び取引記録の作成・保存に関する措置を定めようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案の罰則の考え方、マネーロンダリングの対策に必要な捜査機関との協力、連携等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
このタックスヘーブン問題への国際的な取組は、まず第一義的には、他国の課税ベースを侵食する等の問題については更にこれを、侵食する等の問題の対策との観点から更にやっていかなくちゃなりませんが、テロとはちょっと違いまして、テロ資金対策の重要性というものは十分認識しておりますが、これはG8や国連の場を通じまして他国に対しテロ資金供与防止条約の締結などを呼び掛けるなど、最大限の努力をしておるところでございます
○政府参考人(古田佑紀君) まず、前提として申し上げたいと思うんですけれども、今回御審議を願っております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律は、これはいわゆるテロ資金供与防止条約の担保法ということになるわけでございます。
○吉田公一君 ただいま議題となりましたテロ資金供与防止条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○林政府参考人 このテロ資金供与防止条約の草案が議論された際には、交渉の途次の話ではございますけれども、アメリカがこの条約の対象といたしまして、テロリストのための隠れ家、あるいは虚偽の書類、今御指摘の武器弾薬、致死装置または武器もしくは弾薬に関する訓練等の物質的支援、英語で言いますとマテリアルサポートを対象とすべきだという主張を行ったという経緯がございます。
○土田委員 テロ資金供与防止条約第六条で、この条約の適用の対象となる犯罪行為が政治的、哲学的、思想的、人種的、民族的、宗教的または同様の考慮によっていかなる場合にも正当化されないことを確保するために、必要な措置をとることになっております。 我が国は、これらの必要な措置を確保するために、具体的にどのような対策が講じられているんでしょうか。
○今川委員 さて、もう一度、いわゆるテロ資金供与防止条約について、あと一、二点質問いたしたいと思いますが、肝心のアメリカがまだ批准していませんね。これはどういう理由で批准しないのか、今後、批准する展望というのは果たしてあるのか、これは外務省にお尋ねします。
それで、その後我が国では、テロ資金供与防止条約、それから国連安保理決議一三七三号の実効性をどう高めていくのか、そして国際協調して、テロの絶滅、根絶、そしてそのためにはテロ資金の根絶をしなければいけない、こういうことで対応されてきたと思うのですけれども、私は、国内法の整備は随分おくれてしまったのではないかなという認識を持っているのです。
今般、テロ資金供与防止条約というものをお願いしておりますけれども、この条約によりますと、既存の九本のテロ防止関連条約上の犯罪に該当する行為を対象といたしまして、これに該当しない行為であっても、住民の威嚇または政府等への強要を目的として人の死などを引き起こすことを意図する行為、こういったものを対象にしておるわけでございます。
この法案は、テロ資金供与防止条約の要請を踏まえて、金融機関が顧客の本人確認をきちんと行うということ、それから、その記録を適正な期間保存するということだと思うんですね。これまでは法律上の義務として位置づけられてはいなかったけれども、今回、これを法定化する、そして内容を一層明確にし充実を図る、これが目的だと思いますけれども、まずその点、確認しておきたいと思います。
アメリカはテロ支援国家と北朝鮮を認定したわけでありますが、我が国は、昨年十月三十日に署名し、今国会で既に提出されているテロ資金供与防止条約がありますが、例えばこれを速やかに批准し、同時に、提出されている関連法案も早期に成立させて、実際、テロ支援国家と言おうと犯罪国家と言おうと、それは同じようなたぐいでありますので、これを、送金の停止を含む制裁措置を毅然と考えること、それぐらいのことに踏み込んで、こういった
外務省はずっとさまざまな問題、ごたごたがあったわけでありますから、そういった意味では、少なくともこの部分では毅然とした対応をしてほしいという思いで、特に今国会で成立する、申し上げましたテロ資金供与防止条約なんかもあるわけでありますから、送金の停止をするぞぐらいの制裁措置を示唆していくということは、私は外交上当然のことだと思うんですよ。